アメリカ合衆国憲法


(1787年9月17日制定、1788年6月発効)

 われら合衆国人民は、より完全な連邦を形成し、正義を確立し、国内の平穏を保障し、国防を備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、ここに本憲法を制定する。

第1条(立法府)


 第1節(連邦議会) 本憲法によって付与される全ての立法権は合衆国の連邦議会に属せしめる。連邦議会は上院と下院でこれを構成する。

 第2節(下院)

 (下院の組織、任期、選挙権者の資格) 下院は各州の人民によって、2年ごとに選挙される議員をもってこれを組織する。各州の選挙人は州議会の議員数の多い方の院(下院)の選挙人となるに必要な資格を備えた者とする。

 (下院議員の被選挙資格) 何人といえども、年齢が25才に達していず、合衆国市民として7年を経過しない者と選挙時に選出州の住民でない者は下院議員となることができない。


 (下院議員の定数配分、直接税の配分、人口の算定方法、算定時期、下院議員の定数と人口の割合、経過規定) 下院議員と直接税は、連邦に加盟する各州の人口に比例して、各州に配分される。各州の人口は自由人(奴隷でない人、インディアンでない人)の総数をとり、この中には一定期間労務に服する者を包み、課税されないインディアンを除外し、これに自由人以外の全ての人数の5分の3を加算したものとする。現実の人口の算定は合衆国議会の最初の開会から3年以内に、その後は10年ごとに、法律で定める方法に従ってこれを行う。下院議員の定数は人口3万人に対して1人の割合を越えてはならない。

 但し、各州は少なくとも1人の下院議員を有しなければならない。この算定がなされるまでは、ニューハンプシャー州は3名、マサチューセッツ州は8名、ロード・アイランド州とプロヴィデンス植民地は1名、コネティカット州は5名、ニューヨーク州は6名、ニュージャージー州は4名、ペンシルヴァニア州は8名、デラウェア州は1名、メリーランド州は6名、ヴァージニア州は10名、ノースカロラナイナ州は5名、サウスカナライナ州は5名、ジョージア州は3名を選出できる。

 (補欠選挙の規定) いずれの州においてもその州選出の下院議員に欠員が生じたときは、その州の行政府は欠員を補充するために、選挙施行の命令を発しなければならない。

 (下院の役員選任、弾劾の申立て権) 下院はその議長とその他の役員を選任し、かつ公務員弾劾の専権を有する。

第3節(上院)

 (上院の組織) 合衆国上院は、各州の立法府によって各州から2名ずつ、6年の任期をもって選出される上院議員でこれを組織する。各上院議員は1個の投票権を有する。

 (上院議員の改選方法、補欠議員の任命規定) 第1回選挙の上院議員が招集されたときは、直ちにこれをなるべく均等な3部に分ける。第1部の議員は2年の終わりに、第2部の議員は4年の終わりに、第3部の議員は6年の終わりに議席を失うものとし、議員の3分の1が2年ごとに改選される。もしいずれかの州で、州立法府の休会中に辞職その他の理由によって欠員が生じたときは、その州の行政府は立法府が次の会期において欠員を補充するまでの間臨時の任命をすることができる。

 (上院議員の被選挙資格の規定) 何人といえども、年齢30歳に達しておらず、合衆国市民として9年を経過していない者と選挙時にその選出される州の住民でない者は上院議員となることができない。

 (上院議長の規定) 合衆国の副大統領は上院の議長となる。但し、可否同数の場合を除き表決権を有しない。

 (議長以外の役員の選任) 上院は議長を除くその他の役員を選任する。副大統領が欠席したり合衆国大統領の職務を行う場合には臨時議長を選任する。

 (弾劾の審判、手続き) 上院は一切の弾劾を審判する専権を有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓または確約をしなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、副大統領でなく最高裁判所長官が議長となる。何人も出席議員の3分の2の同意がなければ弾劾されない。(議員は弾劾されない)

 (弾劾の効果) 弾劾事件の審決は官職を罷免し、名誉、信任または報酬を伴う合衆国の公務に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。但し、弾劾された者も、なお法律の規定によって起訴、審理、判決および処罰を受けることを免れない。

第4節(連邦議会の議員の選挙)

 (議員選挙規定) 上院議員と下院議員の選挙を行う日時(11月の第1月曜日の次の火曜日)、場所と方法は、各州の立法府が定めるところによる。但し、連邦議会は上院議員の選挙を行う場所に関する規定を除いて、何時でも法律によって右規則を制定、変更することができる。

 (通常議会の開会) 連邦議会は毎年少なくとも1回集会する。この集会は法律によって他の日時を定めない限り12月の第1月曜日とする。

第5節(議院自律権)

 (選挙の審査、定足数) 各院はその議員の選挙、選挙報告、選挙資格について判定を行う。各院の議員の過半数をもって議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない議院は当該日に休会し、欠席議員の出席を各院の定める方法により、各院の定める制裁を付して強制することができる。

 (議事規則、議員懲罰) 各院はそれぞれ議事規則を定め、議員の非行を懲罰し、3分の2の同意をもって議員を除名することができる。

 (議事録) 各院はそれぞれ議事録を作成保存し、秘密を要すると認める部分を除いて随時これを公表する。各院の議員の賛否は議題のいかんにかかわらず、出席議員の5分の1の請求が有るときは議事録に記載しなければならない。

 (両院同時開催) 何れの一院も、連邦議会の会期の間、他院の同意なく3日を越えて休会したり両院の開会中の場所以外の地へ移転してはならない。

第6節(議員の権利)

 (議員の歳費、不逮捕特権、免責) 上院議員と下院議員はその労務に対して、法律の定めによって合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両院の議員は反逆罪、重罪、公安を害する罪による場合のほか、開会中の各議院に出席中や、議院への往復途上に逮捕されない特権を有し、両院内における発言または討論について、院外において審問を受けない。

 (公務員規定) 上院議員と下院議員は任期中は、その間に新設されたり増俸された合衆国政府の官職に任命されない。何人も合衆国の官職を有する者は、在任中各院の議員となることはできない。

第7節(法律制定の手続き)

 (歳入案の下院先議権) 全て歳入を徴する法律案は、下院において先議されねばならない。但し、上院は他の法律案と同じく、修正を発議したり修正を付して同意することができる。

 (法律制定手続き、大統領拒否権) 下院と上院を通過した法律案は、全て法律となるに先立ち、合衆国大統領に提出されねばならない。大統領が可とするときはこれに署名し、否とするときは異議を添えてこれを先議した議院に還付する。その議院はその異議の全部を議事録に記載し、法案を再議に付する。再議の結果、その院の3分の2の議員がその法案の通過を可決するときは、法案は異議とともに他の院に送付され、他の院において同様の再議を行う。他の院の3分の2の議員によって可決されたときは、その法案は法律となる。但し、これら全ての場合、両院における表決は賛否の表明によってなされ、法律案の賛成投票者と反対投票者の氏名はそれぞれ各院の議事録に記載される。法律案が大統領に提出されてから10日以内(日曜日を除く)に還付されないときは、大統領がこれに署名したときと同様に法律となる。但し、連邦議会の休会により法律案を還付することができないときはこの限りではない。

 (命令、決議、表決) 上院と下院の同意を必要とする全ての命令、決議または表決(休会の決議を除く)は合衆国大統領に提出し、その効力を生ずるに先立って大統領の承認を受けなければならない。大統領の承認がないときは、上院と下院の3分の2の議員により、法律案の場合について規定された規則と制限に従って、再度可決されなければならない。

第8節(連邦議会の権限) 連邦議会は左の権限を有する。

(1) 合衆国の国債を支払い、共同の防衛および一般の福祉に備えるため、租税、関税、間接税および消費税を賦課徴収すること。但し、全ての関税、間接税および消費税は合衆 国を通じて画一でなければならない。

(2) 合衆国の信用において金円を借り入れること。

(3) 外国との通商と各州間ならびにインディアン部族との通商を規律すること。

(4) 合衆国全土に共通する、帰化の規則と破産に関する法律を規定すること。

(5) 貨幣を鋳造し、内貨と外貨の価値を規律し、度量衡の基準を定めること。

(6) 合衆国の証券と通貨の偽造に関する罰則を定めること。

(7) 郵便局と郵便道路を建設すること。

(8) 著作者と発明者に対して、それぞれの著述と発明について、一定期間独占的権利を保障し、学術と有用な技芸の進歩を奨励すること。

(9) 最高裁判所の下に下級裁判所を組織すること。

(10) 公海における海賊行為と重罪、ならびに国際法に違反する犯罪を規定し処罰すること。

(11) 戦争を宣言し、捕獲免許状(戦時敵国の船舶の拿捕を許可する書面)を付与し、陸上と海上における捕獲に関する規則を設けること。

(12) 陸軍を徴募しこれを維持すること。但し、その使用のための歳出予算は2年より長期にわたってはならない。

(13) 海軍を具備しこれを維持すること。

(14) 陸海軍の統括と規律に関する規則を定めること。

(15) 連邦の法律を執行し、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するため、民兵の招集に関する規定を設けること。

(16) 民兵の編成、武装および紀律、ならびに合衆国の軍務に服する民兵の一部についての統括に関する規定を設けること。但し、将校の任命と、連邦議会の規定する軍律に従っ て民兵の訓練を行う権限は、これを各州に留保する。

(17) 特定の州の譲歩と連邦議会の承諾によって、合衆国政府の所在地となるべき地域(但し、10マイル平方を超えない)に対して、事項のいかんを問わず独占的な立法権を行 使すること。要塞・武器庫・造兵廠、その他必要な建造物の建設のために、その所在地の州立法府の同意を得て購入した地域に対して、同様の権限を行使すること。

(18) 上記の権限と、本憲法によって合衆国政府または官庁や公務員に対して付与されたその他一切の権限を行使するために必要かつ適切な全ての法律を制定すること。

第9節(連邦議会の権限の制約)

 (1808年以降奴隷の輸入禁止) 現在のいずれかの州が適当と認める人々(奴隷)の入国と輸入を、連邦議会は1808年以前に禁止してはならない。但し、その輸入に対しては1人10ドルを超えない租税や入国税を課することができる。

 (人身保護令状の特権の停止) 人身保護令状の特権は、反乱や侵略に際して公共の安寧に基づく必要がある場合以外は停止してはならない。

 (権利剥奪法、遡及処罰法の禁止) 権利剥奪法(裁判によらない処罰を行う立法)や遡及処罰法(行為時には適法であった行為を裁判時に違法とする立法など)を制定してはならない。

 (人頭税) 人頭税その他の直接税(土地税)は、前に規定した調査や計算に基づく割合によらなければこれを賦課してはならない。

 (輸出税) 各州から輸出される物品に租税や関税を賦課してはならない。

 (港湾の平等) 通商や収税に関する規律によって、他州の港湾に比べて一州の港湾に対して優越する地位を与えてはならない。また、一州に出入りすることを目的とする船舶を強制して他州に入港させ、出港手続きを行わせ、関税の支払いをさせてはならない。

 (国の支出) 国庫からの支出は、法律の定める歳出予算に従う以外は一切行ってはならない。一切の公金の収支に関する正式の決算書を随時公表しなければならない。

 (貴族の称号の禁止) 合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人といえども、合衆国政府の下に報酬を受けたり信任による官職を保有するものは、連邦議会の承認を得るのではなければ、国王、公侯、もしくは外国から、その性質をいかんを問わず、贈与、俸禄、官職、称号を受けてはならない。

第10節(州に対する制約)

 (州の権限の制約) 各州は条約、同盟、連合を締結したり、捕獲免許状を付与したり、貨幣を鋳造したり、信用証券を発行したり、金銀貨以外のものを債務弁済の法定手段としたり、権利剥奪法、遡及処罰法や契約上の債務をそこなうような法律(支払い免除)を制定したり、貴族の称号を授与したりしてはならない。

 (関税) 各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意を得ずに、輸入または輸出に対し、輸入税または輸出税を賦課してはならない。各州によって輸出入に課せられた輸出入税の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は全て連邦議会の修正と監督に服する。

 (トン数税、戦争行為) 各州は、連邦議会の同意を得ずに、トン数税を賦課したり、平時において軍隊や軍艦を備えたり、他州・外国と協力や協定を締結したり、現実に侵略を受けたり猶予しがたい急迫の危険が存する場合でない限り戦争行為をしたりしてはならない。


第2条(行政府)

第1節(大統領の地位と選挙)

 (行政権、任期 修正第20条、修正第22条) 行政権はアメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに次に定める方法で選挙される。

 (間接選挙) 各州は、その立法府の定める方法によって、その州から連邦議会に選出することのできる上院議院と下院議院の総数と同数の大統領選挙人を任命する。但し、両院議員や、合衆国政府に信任されまた報酬を受ける官職にあるものは、選挙人に任命されてはならない。

 (選挙人による大統領の選出 修正第12条) 選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって2名を選挙する。その中の少なくとも1名は選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は投票された者と各人の得票数を表に作成してこれに署名し、証明し封印を施して、上院議長宛で合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は上下両院議員の出席の下に、全ての証明を開封して投票数を計算する。投票の最多数を得た者は、その得票が任命された選挙人総数の過半数である場合に大統領となる。もし過半数を得た者が2名以上に及び、その得票が同数の場合には、下院は直ちに秘密投票によって、その中の1名を大統領に選任する。もし過半数を得た者がない場合には、右の表の最高点者5名の内から、下院が同一の方法によって大統領を選任する。但し、その方法によって大統領を選挙するには、各州の下院議員はそれぞれ一州として1票を有するものとし、投票は州単位に行う。この場合の定足数は、全州の3分の2から、1人以上の議員の出席することによって成立し、全州の過半数を選任に必要な数とする。いずれの場合も、大統領の選任を終えた後、次に最多数の選挙人の投票を得た者が副大統領となる。但し、その場合2人以上の同数の得票者があるときは、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。

 (選挙人選任日時) 連邦議会は選挙人を選任する時期を定め、また選挙人が投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。

 (大統領被選挙資格) 何人といえども、出生による合衆国市民や本憲法採択時に合衆国の市民である者以外は大統領に選ばれることはできない。また年齢が35歳に達さず、合衆国における住民として14年を経過しない者は大統領となることができない。

 (副大統領 修正第25条) 大統領の免職、死亡、辞職、またはその権限と義務の遂行不能の場合においては、職務権限は副大統領に移転する。連邦議会は法律によって、大統領と副大統領の免職、死亡、辞職または不能の場合について規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この結果、この公務員は、右のような不能の状態が除去されたり大統領が選任されるまでの間、その職務を行う。

 (報酬) 大統領は定時にその労務に対して報酬を受け、その額は任期中増減されない。大統領は任期中、合衆国または各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。

 (宣誓) 大統領は、その職務の遂行を開始するに先立って、次の宣誓や確約をなさねばならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を保全し、保護し、擁護することを厳粛に誓約する(もしくは確約する)」。

第2節(大統領の権限(1))

 (権限) 大統領は合衆国の陸海軍と、合衆国の軍務に服するために招集された各州の民兵の最高司令官となる。大統領は行政各部の長官に対して、それぞれの官庁の職務に関する事項について文書による意見の提出を命ずることができる。大統領は合衆国に対する犯罪に関して、弾劾を除いて刑の執行の延期と恩赦を行う権限を有する。

 (条約締結権、公務員任命権) 大統領は上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合、上院の出席議員の3分の2の同意を必要とする。大統領は大使その他の外交使節、領事、最高裁判所判事、および本憲法にその任命に関する特別の規定がなく法律によって設置されるその他全ての合衆国の公務員を指名し、上院の助言と同意を得てこれを任命する。但し、連邦議会はその適当と認める下級公務員の任命権を法律によって、大統領のみに、あるいは司法裁判所や各省長官に与えることができる。

 (閉会中の任命) 大統領は上院の閉会中に生じた全ての欠員を任命補充する権限を有する。但し、その任命はつぎの会期の終わりに効力を失う。

第3節(大統領の権限(2)) 大統領は、随時連邦議会に対して、連邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ時宜に適すると思う施策についての審議を勧告する。大統領は非常の場合には、両院、またはその一院を招集することができる。また休会の期間について両院の間に意見の一致を欠く場合、適当と思う時期まで休会させることができる。
大統領は大使その他の使節を接受する。大統領は法律が忠実に執行されるよう配慮し、合衆国の全ての官吏を任命する。

第4節(弾劾による罷免) 大統領、副大統領および合衆国の全ての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪科および非行について弾劾され、有責の認定を受けたときはその職を失う。


第3条(司法府)


第1節(連邦裁判所) 合衆国の司法権は最高裁判所と連邦議会が随時制定設置する下級裁判所に属する。最高裁判所と下級裁判所の判事は、善行を保持する限り在職するものとし、定時にその職務に対して報酬を受けその額は在職中減額されない。

第2節(連邦裁判所の管轄権)

 (管轄) 司法権が及ぶ範囲は、

(1)合衆国の権限によって締結され、また将来締結される条約、および本憲法と合衆国の法律の下に発生する、普通法ならびに衡平法上の全ての事件

(2)大使その他の外交使節と領事に関する全ての事件

(3)海事と海上管轄に関する全ての事件

(4)合衆国が当事者の一方である争訟

(5)2つ以上の州の間の争訟

(6)一州と多州の市民との間の争訟

(7)相異なる州の市民の間の争訟

(8)異なる州の付与に基づく土地の権利を主張する同一の州の市民相互間の争訟

(9)一州またはその市民と外国または外国の市民・臣民との間の争訟である。

 (最高裁の管轄) 大使その他の外交使節と領事に関する全ての事件と一州が一方の当事者である事件については、最高裁判所は第一審の管轄権を有する。前項に掲げる以外の全ての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外を除き、連邦議会の定める規律に従い、法律と事実の双方に関して上訴管轄権を有する。

 (陪審制) 弾劾の場合を除いて、全ての犯罪の審理は陪審によって行われる。審理はその犯罪が行われた州において行われる。但し、犯罪地がいずれの州にも属さない場合には、審理は、連邦議会が法律で指定した場所においてこれを行わなければならない。

第3節(反逆罪)

 (構成要件) 合衆国に対する反逆罪を構成するのは、単に合衆国に対して戦いを起こしたり、敵に援助と便宜を与えて加担する行為に限られる。何人も、同一の公然の犯罪に関する2人の証人の証言があるか、公開の法廷における自白に基づく以外、反逆罪として有罪の宣告を受けることはない。

 (刑罰) 連邦議会は反逆罪の刑罰を宣言する権限を有する。但し、反逆罪の判決に基づく権利の剥奪は、その処罰を受けた者の生存中以外、血統汚損(罪が子孫に及ぶ)、財産没収(財産の相続禁止)の効果を生じてはならない。


第4条(連邦条項)


第1節(相互信頼条項) 各州は、他州の法令、記録、司法上の手続きに対して、充分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、これらの法令、記録、手続きの証明方法とその効力について、一般の法律によって規定することができる。

第2節(州際礼儀)

 (州際市民権条項) 各州の市民は全ての州の市民の特権と免除を等しく享受する権利を有する。

 (逃亡犯罪人引渡し規定) 一州において反逆罪、重罪、その他の犯罪について嫌疑を受け、裁判を逃れた者が他の州内で発見されたときは、その逃亡した州の行政当局の請求により、その犯罪について管轄権を有する州に移すために引き渡さねばならない。

 (逃亡奴隷条項) 何人も一州において、その法律の下に服役や労働に従う義務のある者は、他州に逃亡することによっては、その州の法律または規則により右の服役や労働から解放されることない。その者は右の服役や労働に対して権利を有する当事者の請求に基づいて引き渡されねばならない。

第3節(新しい州の加入手続き)

 (規定) 新しい州は連邦議会の議決によって連邦への参加が許される。但し、連邦議会と関係諸州の議会の同意のない限り、他の州の管轄内に新しい州を形成・創設したり、2つ以上の州やその一部の合併によって州を形成したりしてはならない。

 (領地) 連邦議会は合衆国に属する領地またはその他の財産を処分し、これに関する必要な全ての規定と法規を制定する権限を有する。本憲法のいかなる条項も、合衆国または特定の州の権利をそこなうように解釈してはならない。

第4節(州に対する保障) 合衆国は本連邦内の各州に共和政体を保障し、侵略や州内の暴動に対して州の立法府や(立法府の召集が可能でないときは)行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。


第5条(憲法改正手続)


 連邦議会は、両院の3分の2が必要と認めるとき本憲法に対する修正を発議するか、各州の3分の2の議会の請求があるときは、修正を発議する憲法集会を召集するかしなければならない。いずれの場合においても、修正の全ての内容と目的は、各州の4分の3の議会による方法と4分の3の州の憲法会議による方法の内、連邦議会の提案する方法によって承認されたとき、本憲法の一部として有効となる。但し、1808年以前に行われる修正は、第1条第9節の第1条項と第4条項の規定に何ら変更を及ぼしてはならない。また、いずれの州もその同意なくして上院における均等な投票権を奪われない。


第6条(連邦優位条項)


 (債務、約定の継承) 本憲法の採択以前に契約され締結された全ての債務と約定は、連合規約の下におけると同様に本憲法の下においても、合衆国に対して有効とする。

 (憲法のくさび条項) 本憲法と、本憲法に従って制定された合衆国の法律、および合衆国の権限の下に既に締結され、また将来締結される全ての条約は、国の最高法規とする。これらが各州の憲法や法律に反対する場合でも、各州の裁判官はこれらに拘束される。

 (憲法擁護義務) 先に規定した上下両院議員、各州の議員、合衆国および各州の全ての行政官と裁判官は、宣誓や確約によって本憲法を擁護するべき義務を負う。合衆国の全ての官職と信任による公職の資格として、宗教上の審査を求めてはならない。

第7条(本憲法の効力の発生時期)


 本憲法の効力は9つの州(全13州の内)の憲法会議による承認によって、承認した州相互間において発生する。
 制定証明条項 紀元1787年、アメリカ合衆国独立第12年9月17日、参列の諸州一致の同意によって、憲法制定会議において本憲法を制定した。その証明のため、われらはここに署名する。


修正


(修正第1ないし第10は基本的人権に関する規定であり、一般に権利章典と呼ばれ、1989年第一連邦議会で提案され、1791年12月実施されたものである)

修正第1(信教・言論・出版・集会の自由・請願権)

 連邦議会は、国教を樹立したり、宗教の自由な遂行を禁止したり、言論と出版の自由や、人民が平穏に集会し、苦痛の救済を求めるために政府に対して請願する権利を制限する法律を制定したりしてはならない。

修正第2(武装の権利)

 規律ある民兵は自由国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し武装する権利は、これを侵害してはならない。

修正第3(軍隊の宿営に対する制限)

 平時においては、所有者の承諾を得なければ、何人の家庭にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法によるのでなければ宿営させてはならない。

修正第4(不合理な押収・捜索・逮捕の禁止)

 不合理な捜索、逮捕または押収から、自己の身体、家屋、書類および動産の安全を確保する権利はこれを侵害してはならない。令状は、宣誓や確約によって裏付けられて、蓋然的理由に基づいており、捜索場所と逮捕・押収する人や物を特定した記載がなければ、これを発してはならない。

修正第5(裁判に関する権利の保障(1)・公用徴収、正当手続条項)

 何人も大陪審の告発または起訴によらなければ死刑または自由刑(懲役、禁錮、市民権剥奪等自由を奪う刑)に課せられる犯罪の責めを負わされない。ただし、陸海軍、または戦争や公共の危険に際して、現に兵役についている民兵の間に生じた事件についてはこの限りではない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨ましめられない。また、何人も刑事事件において自己に不利益な証人となることを強制されない。また、法の正当な手続によらないで生命、自由、財産を奪われない。また、正当な補償なくして私有財産を公共の用途のために徴収されない。

修正第6(裁判に関する権利の保障(2))

 全ての刑事訴追において、被告人は、犯行があった州とあらかじめ法律によって定められた地区の公平な陪審によって行われる迅速かつ公開の裁判を受け、公訴事実の性質と原因についての告知を受け、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制的手段を取り、防禦のために弁護人の援助を受ける権利を有する。

修正第7(民事陪審)

 普通法(差止め命令の申請のような衡平法、海法、破産法などの制定法ではない)上の訴訟において、訴訟物の価格が20ドルを越えるときは、陪審による裁判の権利が保持される。陪審によって認定された事実は、合衆国のいずれの裁判所においても、普通法の法則に従う以外、再審理されることはない。

修正第8(過大な保釈保証金、と残酷な刑罰の禁止)

 過大な保釈保証金を要求したり、過重な罰金を科したり、残酷で異常な刑罰を課したりしてはならない。

修正第9(基本的人権の保障)

 本憲法に特定の権利を列挙したことは、人民の保有するその他の諸権利を否定したり軽視するものと解釈してはならない。

修正第10(州と人民の留保する権利)

 本憲法によって合衆国に委任されず州に対して禁止されなかった権利は、各州と人民に留保される。

修正第11(連邦司法権の制限 第3条第2節第1条項)1797年1月

 合衆国の司法権は、他の州の市民や外国の市民・臣民によって、合衆国の一州に対して提起・訴追された普通法または衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。

修正第12(大統領の選挙方法の改正 第2条第1節第3条項)1804年9月

 (大統領) 選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって大統領と副大統領の投票をする。その中の少なくとも1人は選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人はその投票において大統領として投票する人を、別個の投票で副大統領として投票する人を指名しなければならない。選挙人は大統領として投票された者と副大統領として投票された者、ならびに各人の得票数を別個に表に作成し、これに署名・証明した上で封印して、上院議長宛て、合衆国政府の所在地に向けて送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員臨席の上、全ての証明書を開封した後、投票の計算を行う。大統領として投票数の最多を得た者を大統領とする。但し、その数は任命された選挙人の全数の過半数であることを要する。もし何人も右の過半数を得た者が無い場合には、大統領として投票された者の中3名を超えない最高点の得票者の内から、下院が直ちに投票によって大統領を選任しなければならない。但し、大統領の選任に際しては、各州の下院議員は、それぞれ一州一票を有するものとして州を単位として投票を行う。この場合の定足数は各州の3分の2から、1人以上の議員が出席することによって成立し、全州の過半数を選任に必要な数とする。右の選任の権利が下院に移転した場合において、下院が次の3月4日以前に大統領を選任しないときは、副大統領が、大統領の死亡またはその他の憲法上の無能力の場合と同様に、大統領としての職務を行う。

 (副大統領) 副大統領として投票の最多数を得た者を副大統領とする。但し、その数は任命された選挙人の全数の過半数であることを要する。もし右の過半数を得た者がない場合には、右の表の最高点の得票者2名の内から、上院が副大統領を選任しなければならない。この場合の定足数は上院議員の全数の3分の2の出席によって成立し、全数の過半数を選任に必要な数とする。但し、何人も憲法上大統領の職に就くことのできない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。

修正第13(奴隷制の廃止)1865年12月

 第1節 奴隷制度や強制労働は、当事者に対する適式な有罪宣告による犯罪の刑罰として行われる以外は、合衆国またはその管轄権に属する地域において存在することを許さない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、右条項を実施する権限を有する。

修正第14(市民権・法の平等な保護、正当手続条項、平等保護条項)1866年7月

 第1節  合衆国で生まれたり帰化した者でその管轄権に属するものは全て、合衆国および居住州の市民である。いずれの州も、合衆国市民の特権や免除を制限する法律を制定
・実施してはならず、いずれの州も法の正当な手続きによらずに、人の生命、自由、財産を奪ってはならず、その管轄内の人に対して法の平等な保護を拒否してはならない。

 第2節(黒人に選挙権を与えない州の下院議員の数が減ること) 下院議員は、各州において課税されないインディアンを除外した全人口数を計算し、各々の人口に応じて各州の間に配分されねばならない。但し、合衆国大統領と副大統領の選挙人、連邦下院議員、州の行政官、司法官、州立法府の議員の選挙に際して、州の住民である男子に対して、年齢21歳以上で、合衆国の市民であるにもかかわらず、反乱の関与その他の犯罪以外の理由によって、投票権を拒否したり、方法のいかんを問わず制限したりした場合は、その州の下院議員選出の基準となる人口数は、制限された男子市民の数の州の年齢21歳以上の男子市民の全数に対する比率に従って減縮されねばならない。

 第3節(南軍に加わった者の追放) かつて連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会議員、州の行政官または司法官としてアメリカ合衆国憲法を擁護すべき旨の宣誓をしながら、合衆国に対する侵略や反乱に加担したり、合衆国の敵に援助や便宜を与えた者は、連邦議会の上院議員、下院議員、大統領と副大統領の選挙人となったり、合衆国や州において文武の官職を保有してはならない。但し、連邦議会は各院の3分の2の投票によって右の欠格を除去することができる。

 第4節(南軍の債務の無効) 法律によって授権された合衆国の国債は、侵略や反乱を鎮圧するための労務に対する恩給と賜金の支払いのために負担された公債を含めて、その効力を争うことができない。但し、合衆国と州はいずれも、合衆国に対する侵略または反乱を援助するために負担された公債・債務と、奴隷の喪失・解放を理由とする請求を負担したり支払ったりしてはならない。右の公債・債務と請求は違法かつ無効とする。

 第5節 連邦議会は適当な立法によって、右条項を実施する権限を有する。

修正第15(黒人の選挙権)1870年3月

 第1節 合衆国や州は合衆国市民の選挙権を、人種、肌の色、従前の隷属状態を理由として拒否したり制限したりしてはならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、右条項を実施する権限を有する。(1957年市民権法、1970年投票権法)

修正第16(所得税修正 第1章第2条第3項))1913年2月

 連邦議会は所得に課税・徴収する権限を有する。その場合、源泉には関わりなく、各州間に配分することもなく、国勢調査や人口の算定に準拠することもないものとする。

修正第17(上院議員の直接選挙制 第1章第3条第1項)1913年5月

 第1項 合衆国上院は、各州の人民によって6年の任期をもって選出された2名ずつの上院議員で組織する。各上院議員は一個の投票権を有する。各州の選挙人は州立法府の議員数の多い方の一院(下院)の選挙人として必要な資格を備えなければならない。

 第2項 何れかの州州選出の上院議員に欠員が生じたときは、その州の行政府は欠員を補充するために選挙施行の命令を発しなければならない。但し、州の立法府はその定めるところに従って、行政府に対して人民が選挙によって右欠員を補充するまでの間、臨時の任命をする権限を与えることができる。

 第3項 本修正は、本憲法の一部として効力を発生する以前に選出された上院議員の選出や任期に影響を及ぼすように解釈してはならない。

修正第18(禁酒修正 修正第21)1919年1月

 第1節 本条項の承認から1年後、合衆国とその管轄権に属する全ての地域において、飲用の目的をもった酒精飲料の醸造、販売、輸送および輸出入をここに禁止する。

 第2節 連邦議会ならびに各州は、適当な立法によって本条項を実施する競合的権限を有する。(1919年国民禁酒法)

 第3節 本条項は、連邦議会から州に対して提出された日より7年以内に、本憲法の定めるところに従って各州の議会によって本憲法の修正として承認されない場合には、その効力を生じない。

修正第19(婦人参政権修正)1920年8月

 第1節 合衆国と州は、合衆国市民の投票権を性別を理由に拒否したり制限したりしてはならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、右条項を実施する権限を有する。

修正第20(跛行任期修正)1933年10月15日

 第1節 大統領と副大統領の任期は、本条項が承認されない場合に任期の終了する年の1月20日正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれ右の年の1月3日正午に終了することとし、後任者の任期はその時より開始する。

 第2節(第1章第4条第2項) 連邦議会は毎年少なくとも1回集会する。この集会の開会は、連邦議会が法律によって他の日時を定めない限り、1月3日正午とする。

 第3節(第2章第1条第6項、 修正第12) 大統領の任期の始期と定められた時に、大統領として選出された者が死亡した場合には、副大統領として選出された者が大統領となる。(前大統領の任期が終わり新)大統領の任期の始期と定められた時までに大統領が選出されない場合や、大統領として選出された者が必要とする資格を備えるに至らない場合は、大統領がその資格を備えるに至までの間、副大統領として選出された者が大統領として職務を行う。大統領として選出された者も副大統領として選出された者も資格を備えるに至らない場合、連邦議会は法律によって、大統領としての職務を行う者を宣言するか、職務を代行する者を選定する方法を宣言することができ、それによってその者が大統領または副大統領が資格を備えるまで職務を行う。

 第4節(修正第12) 大統領を選出する権限が下院に移転したとき大統領候補者のいずれかが死亡した場合と、副大統領を選出する権限が上院に移転したとき副大統領候補者のいずれかが死亡した場合について、連邦議会は法律によって規定することができる。
 第5節 第1節ならびに第2節は本章が承認された後の10月15日に効力を生ずる。
 第6節 本条項は提出日から7年以内に各州の4分の3の議会によって本憲法の修正として承認されない場合には効力を生じない。

修正第21(禁酒法廃止 修正第18)1933年12月5日

 第1節 アメリカ合衆国修正第18はここに廃止する。

 第2節 州、合衆国の領土、属領の法律に違反して、右地域内での引渡しや使用のために酒精飲料を右地域内へ輸送や移転することは、ここに禁止する。(ミシシッピー州は現在も禁酒)

 第3節 本条項は、連邦議会によって州に対して提出された日から7年以内に、本憲法の定めるところに従って各州の憲法会議によって本憲法の修正として承認されない場合はその効力を生じない。

修正第22(大統領の3選禁止)1951年2月

 第1節 何人も2回を越えて大統領の職に選出されてはならない。第3者が大統領に選出された任期期間中に2年以上大統領の職に就いたり大統領の職務を行った者は、何人といえども一回を越えて大統領の職に選出されてはならない。但し、本条項は連邦議会によって提案された時点で大統領の職を保有する者に対しては適用しない。また、本条項は効力発生時点で大統領の任期中または大統領の職を遂行中の者が、その任期の残存期間中に大統領の職を保有したり大統領としての職務を行うことを妨げない。

 第2節 本条項は、連邦議会によって州に対して提出された日から7年以内に全州の4分の3の議会によって本憲法の修正として承認されない場合には効力を生じない。

修正第23(コロンビア地区における大統領選挙人の選挙)1961年4月

 第1節 合衆国政府の所在地となる地区は、連邦議会が定める方法によって大統領と副大統領の選挙人を任命する。この選挙人の数は、もし同地区が州であるならば同地区から連邦議会に選出できる上院議員と下院議員の総数に等しい数とする。但し、どのような場合でも人口数の最も少ない州の選挙人の数を越えてはならない。これらの選挙人は州によって任命される者に追加されるが、大統領と副大統領の選挙に関しては、州によって任命された選挙人と見なされる。これらの選挙人は同地区に会合し、修正第12によって規定された義務を履行しなければならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、本条項を実施する権限を有する。

修正第24(人頭税修正 修正第15)1964年2月

 第1節 合衆国と州は、大統領・副大統領、または大統領・副大統領の選挙人、もしくは連邦議会の上院議員・下院議員の予備選挙その他の選挙における合衆国市民の投票権を人頭税その他の税を納付しないことを理由に拒否したり制限したりしてはならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、本条項を実施する権限を有する。(アラバマ、アーカンソー、ミシシッピー、テキサス、ヴァージニアの5州に対する)

修正第25(大統領の地位の承継等 第2章第1条第6項)1967年2月

 第1節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。

 第2節 副大統領が空席である場合、大統領は副大統領を指名するものとし、その副大統領は連邦議会の両院の過半数による確認を得て職務を開始する。

 第3節 大統領が上院の臨時議長と下院議長に対して、自己の職務に属する権限と義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達した場合、大統領がこれと反対の趣旨の宣言書を右議長らに伝達するまでの間、右権限と義務は大統領代理としての副大統領によって遂行される。

 第4節 副大統領、行政各部の長、および連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長と下院議長に対して、大統領はその職務に属する権限と義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達した場合、副大統領が直ちに大統領代理としてその職務に属する権限と義務を行う。
 その後において、大統領が上院の臨時議長と下院議長に対して右の不能が存在しない旨の宣言書を伝達した場合、大統領はその職務に属する権限と義務を再び遂行する。但し、副大統領と行政各部の長、および連邦議会が法律によって定めるその他の機関の長の過半数が、4日以内に上院の臨時議長と下院議長に対して大統領はその職務に属する権限と義務を遂行することができない旨の宣言書を伝達した場合はこの限りではない。その場合、連邦議会は直ちにこの問題を決定するものとし、開会中でないときはその目的のために48時間以内に集会しなければならない。連邦議会が後者の宣言書を受け取った後21日以内に、また連邦議会が開会中でないときは連邦議会が集会を要請された後21日以内に、両院の3分の2の投票によって、大統領はその職務に属する権限と義務を遂行することができないと決定した場合、副大統領は大統領代理として右権限と義務の遂行を継続する。
その他の場合には、大統領がその職務に属する権限と義務を再び行う。

修正第26(18歳以上の市民の投票権)1971年6月30日

 第1節 合衆国と州は、年齢18歳または18歳以上の合衆国市民の投票権を、年齢を理由として拒否したり制限したりしてはならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、本条項を実施する権限を有する。

男女同権修正案(ERA Equal Right Amendment)

 第1節 合衆国と州は、法の下における権利の平等を、性別を理由とし拒否したり制限したりしてはならない。

 第2節 連邦議会は適当な立法によって、本条項を実施する権限を有する。

 第3節 本修正は承認の日から二年後に効力を生ずる。

AMENDMENT XXVII
SECTION 1. Equality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex
SECTION 2. Congress shall have power to enforce,by appropriate legislation,the provision of this article
SECTION 3. This amendment shall take effect two years after the date of ratification.


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