日本国憲法(実態版)



 米国民は、先の大戦で日本の一般市民に多大な犠牲を強いたことに対する報復を恐れて、日本国から戦力を奪い二度と戦争の出来ない国にするために、この憲 法を確定する。先の大戦の失敗に懲りて戦争アレルギーとなった日本国民もまた、軍事力さえなければ平和に暮らせると信じ、戦力なき国家となることを歓迎す る。この平和憲法は世界に誇る理想的な憲法であって、これを変更しようとする一切の動きはこれを排除する。

 日本国民は、朝鮮半島の平和を念願して自衛隊を創設するのであって、平和を愛する駐留米国軍の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、米国が懸命に支配下に置こうとしている国際社会において、もっぱら経済的発展に専念することによって、名誉ある地位を占めたいと思 う。われらは、北朝鮮によって日本国民が連れ去られる事件が起き、国民の生命財産が侵されるも、戦争をするよりはましだと考え、何もせず平和に暮らし続け る権利があることをここに確認する。

 われらは、中国が決して自国の利益にのみ専念して日本の内政に干渉してはならないのであって、中国はわが国の主権を尊重し、拉致問題の解決はわが国と対 等の関係に立とうとする中国の責務であると信じる。しかし、台湾は台湾人の心情に関わらず、今のまま何もせず、独立などと言いだして面倒なことにならない ことをひたすら願う。

 日本国民はけっして戦争アレルギーを捨てることなく、自衛隊を認めず継子扱いし続け、何かあると軍国主義の復活だと大騒ぎをして、イラクのことはどうで もよく自分たちさえ平和であればよいという理想を達成することをここに誓う。


第一章 天皇



第一条【天皇の地位・国民主権】 天皇は、日本国の象徴であり、神聖にして侵すべからず。この地位は、主権の存するマスコミの「愛と感動の物語」に 基く。なお、天皇家の人間の名前には、たとえ赤ん坊でも「さま」を付けて敬意を表わさねばならない。

第二条【皇位の継承】 皇位(天皇の位)は、民間のように分割相続せず、世襲制にもとづき長男が単独で相続する。 

第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。ただし、天皇家の発言が行政権に優先する効力を持つことを さまたげない。

第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】 天皇は、この憲法の定める国事に 関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有する。 ただし、独自の発言をさまたげるものではない。
  
第六条【天皇の任命権】 天皇は、自由民主党の指名に基づく国会の指名に基づいて、内閣総理 大臣を任命する。

2 天皇は、最高裁判所の指名に基づく内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長官を任命する。

第二章 戦争の放棄


第九条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】 日本国民は正義と秩序に基づいた世界平和を心から願っている。そのため日本国民は領土欲は捨て、自国 の領土を侵されそうになっても武力の行使は行なわない。不当に奪われた領土の返還を求めるにさいしては、けっして武力は使わず、相手国からの自主的返還を ひたすら待つこととする。日本人が他国に拉致された場合も、同様である。

2 陸海空軍その他の戦力は自衛隊という名の下にこれを保持する。国の交戦権は認めないが、自衛隊員の安全が何よりも大切なので、そのために武力を 行使してもよい。
 
 

第三章 国民の権利および義務


第十条【国民の要件】 日本国民たる要件は朝鮮人でないことである。

第十三条【個人の尊重と公共の福祉】 すべて国民は、組織の中の個人として尊重される。ただし暴力団は除く。

第十四条【法の下の平等】 朝鮮人とネパール人を除くすべての国民は法の下に平等であつて、性別により、政治的、経済的または社会的関係において、 差別されない。ただし暴力団員はこの限りではない。

2 金持ちをセレブと呼んで貴族扱ひしてもよいが、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はないので、断つてもよい。

4 女性の求めに応じて女性専用車両といふ男子禁制車両を作つて男性を差別することは、第一項の規定にかかはらず女性の身の安全のために例外として 許される。

第十五条【公務員の本質】 すべて公務員は、一部の奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。

第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いて、その意に反する苦役に服 せられない。ただし、断りきれない場合は仕方がない。

第十九条【思想及び良心の自由】 思想および良心の自由は、公共の福祉に反しない限り、これを侵してはならない。

第二十条【信教の自由】 気味悪くない信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

3 国は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。ただし、伊勢神宮・靖国神社などへ首相の参拝は宗 教的活動ではない。

第二十一条【集会・結社・表現の自由,通信の秘密】 不安感を与えない集会・結社の自由及び、プライバシーを侵害しない言論、出版の自由、その他、 刑法と風営法に違反しない一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてもよい。刑法に反した通信の秘密は、これを侵してもよい。公立学校の教科書として使われる書籍は、必ず政府の役人による検閲 に合格しなければならない。


第二十二条【住居・移転及び職業選択の自由】 何人も、公共団体の指示に従ふ限りにおいて、居住、移転および職業選択の自由を有する。ただし暴力団員を除 く。

第二十三条【学問の自由】 公序良俗に反しない学問の自由は、これを保障する。ただし、地球温暖化を否定する学問はこれを禁止する。

第二十四条【家族生活における個人の尊厳と女性の優位】

1 婚姻は両親の同意に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とするが、損をするのはいつも男性であるものとする。

2 結婚相手の選択、住宅の選定、離婚ならびに婚姻と家族に関して、法律は、女性の尊厳と女性の本質的優位性に基づいて制定されなければならない。 したがって、ニュースなどで男性のことは「男」と呼び捨てしてよいが、女性のことは「女」ではなく必ず「女性」と言はなければならない。

第二十五条【生存権】 暴力団以外のすべて国民は、どこかで生活する権利を有する。ただし健康的か文化的かは本人次第である。

第二十六条【教育を受ける権利,教育の義務】 すべての国民は、貧乏でない限り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 義務教育は、授業料と教科書代は無償とする。

第二十七条【労働の権利及び義務,児童酷使の禁止】 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。ただし勤め先が見つからないときは仕方がない。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを 形だけ定める。

3 児童は酷使してはならないが、大人は酷使してもよい。ただし死後に過労死として認定を受けることは出来る。

第二十八条【勤労者の団結権】 勤労者が穏健に団結する権利、および、穏健な団体交渉その他の穏健な団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条【財産権】 財産権は、これを侵してはならない。ただし、泥棒によって財産を盗まれても知らない。

第三十条【納税の義務】 国民は、収入のある場合には、納税の義務を負ふ。

第三十一条【法定の手続の保障】 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ただし、警察の任意同行に従ふ場合には自殺に追ひ込まれることがある。

第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も,費用が払へる限り、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。また、裁判によつて問題が解決する保証 はない。

第三十三条【逮捕の要件】 何人も、任意の取り調べのために、逮捕状なしに、逮捕と同じ状態におかれ、その後逮捕されることがある。任意同行を逃れ ようとすると公務執行妨害罪などで現行犯逮捕される。結局、どうしても逮捕される。

2、警察が被疑者を逮捕する権利は絶対的なものであって、欧米のように金銭による保釈によって逮捕権に対抗することはできない。

3、容疑者の逃亡のおそれがなくても、警察は容疑者の人権を無視して、見せしめのために容疑者を逮捕してもよい。

第三十四条【抑留・拘禁の要件,不法拘禁に対する保障】 悪いことをした者は、理由も告げられず、弁護人を依頼する権利も与へられずに拘束されても 仕方がない。

第三十五条【住居の不可侵】 令状さへあれば、家宅捜索において見つかつたものは、何でも押収してよい。

第三十六条【拷問及び残虐刑の禁止】 公務員による肉体的な拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 ただし、精神的な拷問はこの限りではない。また、死刑は残虐な刑罰であるが、まさにそれゆえに犯罪抑止力があるため、例外とする。

第三十七条【刑事被告人の権利】 すべての刑事事件において、被告人は、わりあい公平な裁判所のわりあい迅速な公開裁判を受ける権利を有する。ただ し裁判官は検察官とぐるになっているので検察に有利な判決がくだされることを覚悟しなければならない。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会をいちおう充分に与えられ、公費で自己のために、いちおう強制的な手続きにより、証人を求める 権利を有する。ただし、求める証人が見つからなければ仕方がない。

3 刑事被告人は、資格を有する弁護人を依頼したければ依頼することが出来る。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附す る。ただし熱心な弁護を受けられる保証はない。

第三十八条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】 何人も、自己に不利益な供述を強要されないものとする。ただし、警察と検察の取り調べは例外と する。また、裁判で黙秘権を行使した場合には、疑がはしいだけで有罪になることがある。

2 あとで証拠の残らない強制、拷問もしくは脅迫による自白は、証拠として採用される。三週間程度の長期の拘束の結果得られた自白も証拠として採用 されることがある。

3 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白であつても、有罪となり、刑罰を科せられることがある。日本の裁判官には法廷で容疑者に真実を言はせる能 力がないので、容疑者が刑事に強要された自白をもつて真実と見なしてもよい。

第三十九条【遡及刑罰の禁止,一事不再理】 実行時に適法であつた行為であつても、あとから制定された法律によつて罰せられることがたまにある。
 
 

第四章 国会



第四十一条【国会の地位・立法権】 国会は政府に次ぐ最高機関であつて、政府の指示にしたがつて立法活動を行ふ。

第四十二条【両院制】 国会は、衆議院でこれを構成する。ただし、無用な参議院が衆議院に付属して存在することをさまたげない。



第四十三条【両議院の組織】

1 両議院は、利益団体や宗教団体や労働組合を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数はなるべく減らないように、法律でこれを定める。


第四十四条【議員及び選挙人の資格】 衆議院は、一部の国民や利益団体を代表する議員でこれを構成する。参議院も右に同じ。


第四十六条【参議院議員の任期】参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに議員 の半数を改選する。ただし、参議院は実質的に首相を選べないため、その選挙は政権党に対する三年ごとの人気投票でしかない。

第四十七条【選挙に関する事項の法定】選挙区、投票の方法その他両議院の議員の 選挙に関する事項は、政府に都合のよい法律でこれを定める。

第四十八条【両議院議員兼職禁止】何人も同時に両議院の議員たることはできない が、参議院を衆議院に行けない議員のたまり場として使つてもよい。


第五十条【議員の不逮捕特権】 両議院の議員は、検察の要求がありしだい、国会の会期中でも 逮捕される。会期前に逮捕された議員が、議院の要求で会期中に釈放されることはめつたにない。


第六十二条【議院の国政調査権】 両議院は、各々国政に関して調査を行ひ、これに関して証人の出頭及び証言を要求することができる。ただし、何の成果も得 られない。 


第五章 内閣

第六十八条【国務大臣の任免】

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。ただし、そのために人気が下がることがある。 


第六章 司法


第七十六条【司法権、裁判所、特別裁判所 の禁止、裁判官の独立】

3 
 すべて裁判官は、検察官の良心に従ひその職権を行ひ、この憲法及び法律にも拘束される。その結果、下級審の判決がたびたび否定 されて、裁判が長期化してもかまわない。


第七十七条【裁判所の規則制定権】

1  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め て、下級裁判所の裁判に口出しする権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。そのかはり、裁判官は検察官の言ふことを重んじて判決を 下すものとする。

第七十八条【裁判官の身分保障】  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処 分は、行政機関がこれを行ふことはできない。ただし、不適当な人が裁判官になることを拒否され、不適当な裁判官が再任を拒否されることをさまたげない。



第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】

1  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁 判官は、最高裁判所の指図どおりに、内閣が任命する。

2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際、決して罷免されない仕方で国民の審 査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際、更に審査に付し、その後も同様とする。

3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。ただし、罷免され ないような方法を工夫してもよいものとする。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 ただし、不況の時には減額されることがある。


第八十条【下級裁判所の裁判官】

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。  ただし、不況の時には減額されることがある。

第八十一条【法令などの合憲性審査権】 最高裁判所は、一 切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。ただし、裁判所は政府の憲法解釈に異を唱えることはで きないので、政府や地方自治体の決定をたびたび覆して憂さを晴らすしかない。


第八十二条【裁判の公開】

1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。ただし、原告が若くて美しい女性の場合は、彼女の心情を害しない程度 の公開でよい。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞(おそれ)があると決した場合には、対審は、公開 しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを 公開しなければならない。しかし、若くて美しい女性に対しては特別の配慮を設けて、男の被告の対審権を制限してもよい。



第九章 改正



第九十六条【改正の手続,その公布】 日本国が再軍備を行なってわが国に復讐することを避けたい米国民は、この憲法の改正をほとんど不可能なものと することに決した。この憲法の改正には、各議院の総数の三分の二以上という多数の賛成で国会がこれを発議しなければならず、さらに国民の投票において過半 数の賛成を得ることを要することにする。また、日本国民はわが国の意図を尊重して、護憲にこれ努めなければならない。
 
 

第十章 最高法規



第九十七条【基本的人権の本質】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、太平洋戦争の敗戦の成果として得られたものであって、これらの権利 は、日本国民に対して米国人から信託されたものである。

第九十八条【最高法規,条約及び国際法規の遵守】 この憲法は、刑法に次ぐ最高法規であって、その条規に反する法律などは、警察庁が認める場合を除 いて、その効力を有しない。

第九十九条【憲法尊重擁護の義務】 国務大臣や国会議員は、この憲法を適当に解釈することによって、尊重し擁護する義務を負う。



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