『世界人権宣言』(私訳)




 

前文

 全ての人間にそなわった尊厳と、平等で侵すべからざる権利の承認こそは、世界の自由と正義と平和の礎であるが故に、
 さらには、人権の蹂躪と軽視が、人々の良心を踏みにじる残虐行為を引き起した経験を持つ人類は、恐怖と貧困の苦しみから解放されて、言論と信仰の自由を享受する世の中が到来することを、一般民衆の切なる願いとして宣言してきたが故に、
 さらには、専制と抑圧に対抗する最後の手段として、暴力に訴る事態に陥らぬため、人権が法の支配の保護を受けることが肝要であるが故に、
 さらには、国々の友好関係の促進が、不可欠であるが故に、
 さらには、国連加盟国の国民は、基本的人権と人間の尊厳と男女同権の重要性を、国連憲章で再確認し、自由を拡大し、社会の進歩と生活水準の向上を推進することを決意したが故に、
 さらには、国連加盟国は、国連と協力し、人権と基本的自由を尊重し擁護する運動を、広く推進することを誓ったが故に、
 さらには、人権と基本的自由に対する共通の理解が、加盟国のこの誓いの実現にとって最も重要であるが故に、
 以上の理由の故に、
 国連総会は、
 あらゆる国家と国民がすべからく達成すべき目標として、ここに、世界人権宣言を公布する。加盟国の国民ならびにその統治下の国民の間における、全ての個人および団体は、あるいは教育的手段によって、これらの自由と人権を尊重する運動を押し進めるために、あるいは国の内外を問わぬ漸進的手段によって、自由と人権の承認と擁護を広く推進するために、この宣言を座右の銘として、奮闘努力してもらいたい。

第一条

 何人も、生まれながらにして自由であり、その尊厳と権利において平等な存在である。
全ての人間は、生まれながらにして理性と良心を持っており、互いに人類愛の精神に則って行動しなければならない。

第二条

 何人も、この宣言の掲げる全ての権利と自由を享受する権利を持っている。この権利の行使にあたっては、人種による差別も、肌の色による差別も、性による差別も、言語による差別も、宗教による差別も、政治的意見による差別も、国籍による差別も、階級による差別も、財産による差別も、生まれによる差別も、その他いかなる差別も行われてはならない。

 さらには、所属する地域あるいは国家が、独立国であろうとなかろうと、統治国であろうとなかろうと、自治国家であろうとなかろうと、主権に制限があろうとなかろうと、その政治的地位や裁判上の地位や国際的地位によって、いかなる差別も行われてはならない。

第三条

 何人も、安全で自由に生きる権利を持っている。

第四条

 何人も、奴隷として扱われ、強制労働させられることがあってはならない。いかなる形態であれ、奴隷売買と奴隷制度を禁止する。

第五条

 何人も、拷問を受け、残虐で非人道的で屈辱的な扱いもしくは刑罰を受けることがあってはならない。
 

第六条

 何人も、あらゆる場所で、法の下における人間と認められる権利を持っている。

第七条

 何人も、法の下において平等であり、いかなる差別も受けることなく、法の平等な保護を受ける権利を持っている。何人も、この宣言に反した差別、ならびにこの宣言に反した差別を唆すいかなる行為からも、等しく保護される権利を持っている。

第八条

 何人も、憲法と法の保障する基本的権利を侵害する行為に対する速やかな救済を、国内の正当な裁判所から受ける権利を持っている。

第九条

 何人も、正当な理由なく、逮捕・拘禁・追放の処分を受けることがあってはならない。

第一〇条

 何人も、権利義務と刑事訴追の決定に際し、政府から独立し一定の考えに偏しない裁判所による公平な公開審理を受ける、完全に平等な権利を持っている。

第一一条

 一、全ての刑事被告人は、公開の裁判で、自己の弁護に必要なあらゆる権利の保証を受けたのち、法に従って有罪の証明がなされるまでは、無罪の推定を受ける権利を持っている。
 二、何人も、国内法、国際法のいかんを問わず、実行時に刑事犯を構成しない行為ないし怠慢を理由にして、有罪判決を受けることがあってはならない。また、実行時において適用される刑罰以上の、重い刑罰を課せられることがあってはならない。

第一二条

 何人も、正当な理由なく、通信を妨害され、プライバシーを侵害され、家族に干渉を受け、家宅侵入されることがあってはならない。また評判を失墜させられ、名誉を棄損されることがあってはならない。何人も、このような行為に対して法の保護を受ける権利を持っている。

第一三条

 一、何人も、国内を自由に移動して、自由な場所に居住する権利を持っている。
 二、何人も、祖国を含め、いかなる国からも出国し、帰国する権利を持っている。

第一四条

 一、何人も、迫害から逃れるために、外国に保護を求め、亡命する権利を持っている。
 二、この権利は、真に政治的でない犯罪や、国連の原則と趣旨に反する行為がもとで告発されている場合は、行使できない。

第一五条

 一、何人も、国籍を持つ権利を持っている。
 二、何人も、正当な理由なく、国籍を剥奪されたり、外国に帰化する権利を否定されることがあってはならない。

第一六条

 一、成年に達した男女は、人種、国籍、宗教による、いかなる制限も受けることなく、結婚し家庭を築く権利を持っている。両性は、婚姻中および離婚時において、婚姻に関する平等の権利を持っている。
 二、婚姻は、両性の自由かつ完全な合意に基づいてのみ、成立しなければならない。
 三、家族は、社会の基礎をなす自然な構成単位であり、社会と国家によって保護される権利を持っている。

第一七条

 一、何人も、財産を他人と共同で所有するだけでなく、単独に所有する権利を持っている。
 二、何人も、正当な理由なく、財産を奪われることがあってはならない。

第一八条

 何人も、思想の自由、良心の自由、信教の自由を享受する権利を持っている。この権利には、改宗し転向する自由と、自己の信仰や思想を、公私を問わず、個人としても団体としても、教育、実務、礼拝、行事の中で明らかにする自由が含まれている。
 

第一九条

 何人も、言論の自由と表現の自由を享受する権利を持っている。この権利には、干渉を受けずに意見を主張する自由と、国の内外を問わず報道機関を通じて、知識と情報を要求し、受取り、伝達する自由が含まれている。

第二〇条

 一、何人も、平和的な集会の自由と平和的な結社の自由を享受する権利を持っている。
 二、何人も、組織への加入を強制されることがあってはならない。

第二一条

 一、何人も、直接に、あるいは自由に選ばれた代表を通じて、自国の政治に参加する権利を持っている。
 二、何人も、等しく自国の公職に就く機会を得る権利を持っている。
 三、国民の意思が、政府の権威の基盤でなくてはならない。この意思は、定期的に行われる公正な選挙によって明らかにされなければならない。この選挙は、秘密投票、またはこれに匹敵する自由な投票手続きによる、平等な普通選挙でなければならない。

第二二条

 何人も、社会の一員として、社会保障を受ける権利を持っており、自己の尊厳と個性の自由な発展に欠かせない、経済的、社会的、文化的諸権利を、国家の努力と国際社会の協力によって、国家の組織と財源の許す限りにおいて、実現するよう要求する権利を持っている。

第二三条

 一、何人も、労働し、職業を自由に選択し、公正で有利な労働条件を要求し、失業に対する保護を受ける権利を持っている。
 二、何人も、いかなる差別も受けることなく、同一労働に対して同一賃金を要求する権利を持っている。
 三、全ての労働者は、人間の尊厳にふさわしい生活を自己と自己の家族に保証する、公正で有利な報酬を要求する権利を持っている。この報酬は、必要に応じ、その他の社会的保護の手立てによって補完されねばならない。
 四、何人も、自己の利益を保護するために、労働組合を結成し、加入する権利を持っている。

第二四条

 何人も、休息し、余暇を享受する権利を持っている。また、労働時間の合理的な制限と、定期的な有給休暇の設定を求める権利を持っている。

第二五条

 一、何人も、自己および自己の家族の健康と幸福を実現するため、衣食住、医療、必要な社会設備を含めた、充分な生活水準を要求する権利を持っている。また何人も、失業、疾病、身体障害、配偶者の死亡、老齢等、やむを得ざる生計手段の欠如に対し、保障を受ける権利を持っている。
 二、全ての母子は、特別な保護と援助を受ける権利を持っている。全ての子供は、嫡出庶出を問わず、社会の平等な保護を受けなければならない。

第二六条

 一、何人も、教育を受ける権利を持っている。初等教育と基礎教育は無償でなければならない。初等教育は義務教育でなければならない。技能教育と職業教育を広く利用する機会が与えられ、高等教育を受ける機会が、能力に応じて平等に与えられねばならない。
 二、教育は、人格を充分に発展させ、人権と基本的自由の尊重を促進することを目的として行われねばならない。教育は、全ての国と人種と宗教の間に、理解と寛容と友好を促進し、平和を維持する国連の活動を推進するものでなくてはならない。
 三、両親は、子供に与えるべき教育の種類を選ぶ、優先的権利を持っている。

第二七条

 一、何人も、地域社会の文化活動に自由に参加し、芸術を鑑賞し、科学の進歩を享受し、その恩恵に浴する権利を持っている。
 二、何人も、自己の生み出した科学的・文学的・芸術的作品から発生した、精神的・物質的利益を保護される権利を持っている。

第二八条

 何人も、この宣言の掲げる権利と自由が完全に実現された、秩序ある国際社会を要求する権利を持っている。
 

第二九条

 一、何人も、個性の自由で豊かな発展が可能な社会に対してのみ義務を負っている。
 二、何人も、権利と自由の行使に際し、法の定める制限以外のものに制約されることがあってはならない。この法の制定目的は、他者の権利と自由に対する正当な認識と尊重を保障すること、民主社会における正義、公共の秩序、一般の福祉を実現するための正当な要請に答えること以外であってはならない。
 三、これらの権利と自由は、いかなる場合も、国連の原則と趣旨に反して行使されることがあってはならない。

第三〇条

 全ての国家、個人、団体は、この宣言のいかなるものも、この宣言に掲げる権利と自由の侵害を目指すがごとき行為に加わり行動を起こす権利を意味するものと解釈してはならない。

 

 

はじめに

 人間はみな生まれたときから尊いものです。人間全員に平等な権利が与えられています。この権利はけっして奪ってはならないものです。このことをよく知ることが、世界に自由と正義と平和をもたらす出発点となるのです。
 人権がないがしろにされるたびに、残虐行為が行われ、人々の良心が踏みにじられてきました。みんながそれぞれ自由にものを考え、自由に発言できる世界、貧困と恐怖のない世界がおとずれることこそ、わたしたち普通の人たちがは切に望んでやまないものなのです。
 法によって人権が守られていさえすれば、圧政に苦しんで暴力に訴えるようなこともなくなることでしょう。
 また世界の国々が仲良くすることは言うまでもなく大切なことです。
 国連に加盟している国の国民は、国連憲章の中で、基本的人権の大切さと、男女が平等であることの大切さを確認しています。そして、人間は尊いものであり、人間には高い価値があるという信念を強く持って、社会に進歩をもたらし、自由を広めていき、生活の水準を向上させようと決心しました。
 国連の加盟国は国連と手をたずさえて、自由と人権を尊重する運動を広く押し進めることを約束しました。
 この約束を完全に実行するためには、自由と人権に対する理解を広めていくことが何より必要です。
 そこで国連総会は世界人権宣言を発表しました。これは、全ての国民と国家が達成しなければならない目標として作成されたものです。加盟国とその地域に住む人たちのあいだに、自由と人権の大切さを広めたり、自由と人権を尊重する運動を進めていくときに、個人や団体がこの人権宣言をいつも手元において参考にしていただくことを願ってやみません。
 
 
 

その一

 人はみな自由な人間として生まれてきます。人の権利や尊さに優劣をつけることはできません。理性と良心を大切にして、みんな互いに相手の意思を尊重しなければいけません。
 

その二

 人はみなこの宣言の中に主張されている自由と権利を持っています。それは本人の境遇には、少しも左右されることがありません。また、その人の住んでいる国や地域や立場とも関係がありません。人は、人種、肌の色、男女の違い、言葉、宗教、政治的な意見、生まれなどで差別されてはいけません。

 また、独立国に住んでいるかどうか、主権国家であるかどうかや、その国の国際的地位や政治的な立場によって、その人が差別を受けることがあってはいけません。
 
 

その三

 人は誰でもみな安全で自由に生きる権利があります。

その四

 人を奴隷として扱うことは許されません。奴隷制度や奴隷売買は許されません。
 

その五

 拷問をしてはいけません。人を人とも思わない残酷な目に会わせてはいけません。むごい刑罰を課してはいけません。

その六

 人はみなどこにいても法律によって守られる権利があります。

その七

 人は誰でもみな法律の前では平等です。どんな差別も受けることなく、法律によって守られる権利があります。この人権宣言に反した差別や、差別を助長するようなことから守られる権利があります。
 

その八

 人は誰でも、憲法や法律の約束している基本的人権が侵されたとき、すぐに裁判所によって救済される権利があります。

その九

 人を正当な理由もなしに逮捕したり、監禁したり、国外に追放してはいけません。

その一〇

 人は誰でも、自分の権利義務と刑事訴追の決定を受けるときには、しっかりとした公平な裁判所に公開の場で自分の言い分を聞いてもらう権利があります。

その一一

 一、刑法に違反したとして告訴された人はみな、自分を守るために必要なあらゆる権利の保証を受けたあとで、法律に従った手続きによって公開の法廷で有罪を証明されるまでは、無罪と見なされる権利があります。
 二、昔のことを理由にして、それより後で作った法律で人を罰してはいけません。また、そのことが起きたときに適用されるものより重い刑罰を課してはいけません。
 
 

その一二

 人のプライバシーを侵害したり、家庭に干渉したり、通信を邪魔したりしてはいけません。また、人の名誉を傷つけてはいけません。これらのことから法律によって守られる権利はすべての人のものです。
 

その一三

 一、人はみな国内を自由に移動して自由な場所に住む権利があります。
 二、すべての人に出国する権利と祖国に帰る権利があります。

その一四

 一、人は誰でもみな迫害から逃れて外国に亡命する権利があります。
 二、政治犯以外の犯罪者や、国連の原則や趣旨に反したことがもとで告発された人は、亡命する権利がありません。

その一五

 一、すべての人に国籍を持つ権利があります。
 二、国籍は正当な理由もなく奪われることがあってはなりません。また、国籍を変える権利が否定されてはいけません。

その一六

 一、大人の男女は、結婚して家庭を作る権利があります。人種、国籍、宗教によって制限を受けることがあってはなりません。結婚については離婚するまで、男女ともに平等な権利があります。
 二、結婚が二人の自由な意思と合意以外で始まることがあってはなりません。
 三、家族は、社会の基礎となる自然な単位ですから、社会と国家によって守られる権利があります。

その一七

 一、財産を独占したり人と共有したりする権利はすべての人にあります。
 二、財産を正当な理由もなく取られてしまうことがあってはなりません。

その一八

 人は誰でもみな自由にものを考え、自分の良心に従って、自分の選んだ宗教を信仰する権利があります。信仰や考えを変えることも自由です。また、自分の信仰や考えを教育や行事、儀式などの場で、他人に伝える自由もあります。それは、公私の場を問わず、また団体で行う必要もありません。

その一九

 人は誰でもみな自由に発言して、自分の考えを自由に表現する権利があります。人に邪魔されずに自分の意見を持ったり、知識や考えをメディアを通じて世界に広く伝え、受け取り、求めることも自由です。

その二〇

 一、人は誰でもみな平和的な集会を開いたり、平和的な組織を作る自由があります。
 二、組織へ加わることを強制してはいけません。
 

その二一

 一、すべての人に政治に参加する権利があります。直接参加しても、自由な選挙によって選ばれた代表を通じて参加してもかまいません。
 二、すべての人に公職に就く平等な権利があります。
 三、国民の意思が政府の権力の基礎でなければなりません。この国民の意思は、定期的に正しい手続きに従って行われる選挙によって示されたものでなければなりません。この選挙は、秘密投票などの自由な投票を約束する方法によって行われる普通選挙でなければなりません。

その二二

 人は誰でもみな社会の一員として、社会保障を受ける権利があります。各国は組織面でも資金面でも協力しあって、経済・社会・文化の各分野における個人の権利を実現して、全ての人が人間としての威厳を保ち、個性をのびやかに発展できるよう努めねばなりません。

その二三

 一、すべての人に労働する権利があります。職業の選択は自由です。適正で良好な労働環境が与えられなければなりません。失業に対する保障も無くてはなりません。
 二、人はみな同じ仕事に対して同じ賃金を受ける権利があります。どんな差別待遇をおこなってもいけません。
 三、労働者はみな、尊い人間として恥ずかしくない生活を家族とともに営める適正な報酬をもらう権利があります。また、必要に応じて生活保護が与えられなければいけません。
 四、人は誰でもみな自分たちの利益を守るために、労働組合を作ったり労働組合に加わる権利があります。

その二四

 すべての人に、体を休めたり、休暇を取る権利があります。労働時間を適正な長さに短縮したり、有給休暇を取れるようにしなければいけません。

その二五

 一、人は誰でもみな衣食住に困ることなく、充分な医療を受けて、家族とともに健康でしあわせな生活をおくる権利があります。また、失業したり、病気になったり、体に障害を受けたり、夫が死亡したり、高齢になったりして、生活に困った場合には保障を受ける権利があります。
 二、母親と子供は、特に手厚く保護される権利があります。全ての子供は公平に保護しなければいけません。結婚によって生まれたかどうかは関係ありません。
 

その二六

 一、すべての人に教育を受ける権利があります。初等教育は無償でなければいけません。初等教育は義務教育とすべきです。職業教育はすべての人に開かれていなければいけません。また能力のある人全員に高等教育を受けるチャンスを与えねばなりません。
 二、教育の目的は、人々の個性を伸ばし、人権と自由に対する理解を深めることでなければなりません。また教育は、世界の国民の間に互いの理解を深め、世界の平和を推進するものでなくてはなりません。
 三、親は自分の子供に与える教育を自分で選ぶ権利があります。
 

その二七

 一、人は誰でもみな文化活動に参加したり、芸術を鑑賞したり、科学の進歩に参加してそこから生まれる利益を分かちあう権利があります。
 二、科学・文学・芸術など様々な分野で創作活動に携わる人はみな、自分の作品から生まれる精神的、金銭的な利益を侵されない権利があります。

その二八

 すべての人に、この人権宣言の主張する権利や自由が完全に実現される世の中がおとずれることを求める権利があります。

その二九

 一、人はみな自分の個性をのびやかに発展することができる社会に対してだけ義務を負います。
 二、人は誰でもみな自由に行動し権利を主張するとき、他人の自由と権利を尊重することを求める法律以外によって拘束されることがあってはなりません。そのような法律は、社会の秩序を保ち、全員をしあわせにするとともに、民主的な社会の道徳観にふさわしいものでなければいけません。
 三、自由な行動や権利の主張は、国連の原則や趣旨に反したものであってはなりません。

その三〇

 この人権宣言を解釈によってゆがめてはいけません。この人権宣言が主張する自由と権利をさまたげようとして行動を起こしたり、そのような行動に参加する権利は、どのような国家、団体、個人に対しても認めることができません。

                 
 

 


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